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個人再生のメリット・デメリット

借金が膨れ上がってしまった場合に行われる債務整理手続は、大別すると「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つに大別することができます。
このうち個人再生は裁判所から再生計画の認可の決定を受け、借金を大幅に減額してもらい、減額された借金を3年から5年の期間をかけて分割して支払う手続きとなります。
本記事では、個人再生のメリットやデメリットについて解説していきます。

個人再生のメリットについて

個人再生の大きなメリットとしては①借金を大幅に減額できること②住宅ローン特則を利用すれば住宅ローンの支払いを継続しつつ持ち家を残せることが挙げられます。

①借金を大幅に減額できること

債務整理手続のうち、任意整理はカード会社や金融機関と交渉を行い長期の分割を認めてもらうことで月々の弁済額を減らす手続きとなりますが、借金の金額自体は基本的に減額されません(ただし、将来分の利息はカットすることが可能です)。
他方で個人再生は借金の金額を約5分の1に圧縮することが可能となります。

②住宅ローンの支払いを継続しつつ持ち家を残せること

債務整理を検討されている方の中には、持ち家を残したいと考えている方も少なからずいらっしゃると思います。
個人再生手続においては、住宅資金特別条項と言う特色が認められており、一定の条件を満たせば、住宅ローンの支払いを継続しつつ、持ち家に住み続けることができます。

個人再生のデメリットについて

個人再生のデメリットとしては①ブラックリストに掲載されること②個人再生の手続き自体が複雑である事が挙げられます。

①ブラックリストに掲載されること

個人再生に限定されたものではありませんが、個人再生等の債務整理手続きを行った場合、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに掲載される)ことになりますので、一定期間新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなってしまいます。

②個人再生の手続き自体が複雑であること

個人再生の手続きを行うにあたっては、保険の解約返戻金、自動車、持ち家などの生産価値を計算した上で、再生計画案を作成する必要があるため、専門家に依頼することが必要となります。

清算価値保障原則について

個人再生を選択するか否かを判断する際には、「清算価値保障原則」という原則を考慮に入れる必要があります。
この原則は、最低でも保有している財産の価値以上の弁済をしなければならないという原則です。
例えば持ち家の価値が600万円である場合には、最低でも600万円以上の返済をする必要があります。
したがって、個人再生で減額された借金の総額が、持ち家の資産価値を下回る場合には、個人再生を利用するメリットはないといえます。
この場合には、任意整理など他の債務整理手続きを利用することを検討する必要があるといえます。

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