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任意整理のメリット・デメリット

借金が膨れ上がってしまった場合に行われる債務整理手続は、大別すると「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つに大別することができ、このうち任意整理は、カード会社や金融機関等の債権者と交渉を行い、将来分の利息をカットしてもらったうえで、長期の分割を認めてもらうことにより、月々の返済額を減額する手続きのことをいいます。
本記事では、任意整理のメリットやデメリットについて解説していきます。

任意整理のメリットについて

任意整理の大きなメリットとしては①毎月の返済額を減額できること②保証人に影響が及ぶのを回避することが可能であることが挙げられます。

①毎月の返済額を減額できること

任意整理の最大のメリットは、将来分の利息をカットすることにより、返済額を減額できることにあります。
なおカットされるのはあくまでも利息のみであり元本は減額されませんが、返済額の大部分を利息が占めているような場合には、借金の大幅な減額を期待することができます。
また任意整理をした場合、基本的には借金を3年〜5年の期間で分割することになりますので、計画的かつ無理のない返済が可能となります。

②保証人に影響が及ぶのを回避することが可能であること

債務整理のうち自己破産や個人再生を選択した場合、免除あるいは減額された分の借金の請求は保証人に対してされることとなります。
他方で任意整理の場合、交渉を行うカード会社や金融機関を選択することができますので、保証人がついていない債務についてのみ減額交渉を行うことが可能となります。
したがって、保証人に影響が及ぶことを回避しつつ、借金の減額を行うことが可能となります。

任意整理のデメリットについて

任意整理のデメリットとしては①ブラックリストに掲載されること②借金の元本自体は減額できない事が挙げられます。

①ブラックリストに掲載されること

任意整理に限ったものではありませんが、債務整理を行った場合、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに債務者の情報が掲載される)ことになります。
このブラックリストに掲載されてしまった場合、一定期間新たな借り入れやクレジットカードの作成をすることができなくなってしまいます。

②借金の元本自体は減額できないこと

上述のように、任意整理による減額の対象はあくまでも将来分の利息です。
将来分の利息をカットできるだけでも大幅な減額にはつながり得ますが、借金の額があまりにも高額である場合には、自己破産または個人再生を検討する必要があります。

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