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免責が許可されない事由とよくある問題点
債務整理方法の1つに、自己破産があります。
自己破産は、裁判所から免責許可を受けることで、借金をゼロにすることができる方法です。
ここでは、免責が許可されるための条件について、分かりやすく解説していきます。
自己破産とは
自己破産が認められるためには、まず裁判所に申立てを行い、支払い不能状態であることが認められる必要があります。
その上で、免責不許可事由に当たらなければ、自己破産が可能です。
自己破産を行うと、借金が全て免除され、それ以上の返済は不要になります。
自己破産の免責が許可されない事由
免責許可を受けるためには、免責不許可事由に該当しないことが必要です。
それでは、免責不許可事由とは、どのようなものなのでしょうか。
具体的には、借金の原因となった行為が、浪費やギャンブルなどである場合や、債権者を害するにもかかわらず、不当に自らの財産を減少させたり隠したりする行為をした場合などがこれに当たります。
ほかにも、裁判所に対して虚偽の債権者名簿を提出したり、虚偽の説明を行ったりする場合にも、免責不許可事由に該当してしまいます。
また、過去7年以内に免責を受けている場合にも、免責不許可事由に該当します。
よく問題となる免責不許可事由としては、やはり浪費やギャンブル等による借金です。
パチンコや競馬だけでなく、ブランド品の購入や、株式・仮想通貨による投資もこれに含まれます。
また、支払いができないことを分かっていながら、新たに借り入れをする行為もよく問題となります。
本当は借金を返済できる状況にないにもかかわらず、支払うことができるとの詐術を用いて借り入れを行った場合には、免責不許可事由に該当する可能性があります。
もっとも、これらの免責不許可事由に該当した場合であっても、100%免責がされないわけではありません。
裁量免責によって、免責不許可事由に該当していても、裁判所の判断によって免責許可を受けることができる場合があります。
実際には、免責不許可事由に該当していて、かつその状況が極めて悪質なものでない限り、免責許可を受けられるケースが多いと言われています。
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