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個人再生で自宅を守ることができるか?その方法と注意点を解説
借金の返済が困難になった場合、個人再生という手続きを取ることにより、裁判所を通じて借金を大幅に減額することができます。
個人再生には自己破産と異なり、基本的に財産を手放す必要がないという大きなメリットがあります。
この記事では、個人再生で自宅を守ることができるケースや、その手続き方法、注意点について詳しく解説します。
個人再生とは?
個人再生とは、裁判所の手続きによって借金を大幅に減額し、残りの借金を原則3年で分割返済していく手続きです。
個人再生の特徴的なメリットの一つは、自己破産と異なり、基本的に財産を手放す必要がない点です。
これにより、自宅や自動車といった資産を維持しながら借金を減額ができる可能性があります。
住宅資金特別条項とは?
個人再生の手続きには、住宅資金特別条項と呼ばれる特例があります。
「破産手続きであれば、対象とする債権者を選ぶことはできないため、住宅ローンも当然手続きの対象となります。
そうなると、自宅に付されていた抵当権を金融機関等に行使され、自宅が、競売されてしまう可能性があります。
そこで、住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されることによって、住宅ローンの返済を続けながら、他の借金を大幅に減額することができるため、自宅を維持しながら手続きを進めることができます。
住宅資金特別条項を利用するための条件
住宅資金特別条項を利用するには、いくつかの厳格な条件を満たす必要があります。
これらの条件をクリアしていないと、住宅資金特別条項を利用することができず、自宅を維持することが難しくなるため注意が必要です。
以下の点が、住宅資金特別条項を利用するための条件です。
住宅ローンがあること
住宅資金特別条項は、住宅ローンに対して適用されます。
住宅ローン以外の借金はこの特例の対象外のため、注意が必要です。
住宅ローンが担保になっていること
住宅資金特別条項は自宅に対して抵当権が設定されている場合に限られます。
これにより、万が一返済が滞った際に債権者が担保として自宅を差し押さえるリスクを回避できる形です。
自宅として使用されていること
自宅は債務者本人またはその家族が居住している住宅である必要があります。
事業用や投資用不動産や賃貸物件には適用されません。
また、自宅が事業用兼居住用の場合、床面積の2分の1以上が居住用である必要があります。
住宅が住宅ローン以外の債権の担保とされていないこと
住宅資金特別条項が適用されるには、住宅が住宅ローン以外の債権の担保とされていないことが必要です。
住宅資金特別条項を利用するメリット
以下では、住宅資金特別条項を利用するメリットを解説します。
自宅を維持できる
最大のメリットは、自宅を手放さずに債務整理ができることです。
これにより、自宅に住み続けることが可能となり、購入した自宅を守ることができます。
他の借金を大幅に減額できる
住宅資金特別条項住宅を使用すると、ローンを維持しながら、他の借金が大幅に減額されるため、全体の返済負担が軽減されます。
住宅ローンのリスケジュールが可能
条件を満たせば、住宅ローンのリスケジュールが認められるため、月々の支払額やボーナス支払いの金額が減ります。
住宅資金特別条項を利用するデメリット
以下では、住宅資金特別条項を利用するデメリットを解説します。
住宅ローンは減額されない
住宅資金特別条項を利用しても、住宅ローン自体は減額されません。
したがって、住宅ローンを返済できる程度の安定した収入がなければ、ローンの返済が困難になる可能性があります。
まとめ
住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンを維持しつつ他の借金を減額することが可能なため、結果的に自宅を守ることが可能となります。
しかし、自宅を守りながら債務整理を行うためには、複雑な書類作成や書類収集が必要となるため、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
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