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破産すると借金の返済はどうなるのか

破産と聞くと、あまり良いイメージを持たれない方も多いのではないでしょうか。
本稿では、破産という手続きの概要と、破産をした場合に借金の返済はどうなるのかということについて、分かりやすく解説していきます。

破産について

破産とは、債務整理手続きの1つで、自己破産のことを意味します。
自己破産制度は、裁判所に申立てを行い、一定の条件を満たしていることが裁判所に認められることで利用できるものです。
その条件とは、①債務の支払いが不能な状態にあること、②債務が非免責債権でないこと、③免責不許可事由に該当していないことです。

まず、①支払い不能の判断にあたっては、債務の状態(額や内容)、収入や資産の有無、生活状況といった様々な事情が考慮されます。
②について、非免責債権とは、自己破産をしても支払いを免れることができない債務を意味します。
例えば、税金や公共料金、損害賠償金、罰金、養育費といった債務がこれに当たります。
そして、③の免責不許可事由とは、自己破産を認めるべきでなく、自分で債務を返済すべきと判断される事情です。
例えば、ギャンブルなどの浪費が原因となって多額の債務を負っている場合や、債権者を害する目的で自らの財産を隠したり、減少させたりした場合などがこれに当たります。
基本的に、免責不許可事由に該当すると自己破産は認められません。
しかし、例外的に、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所の判断によっては自己破産が認められるケースもあります。

破産した場合の借金の返済について

自己破産を行うと、借金の返済はどうなるのでしょうか。
裁判所から免責許可がなされ、自己破産が認められると、借金が免除されます。
つまり、借金がゼロになり、返済が免除されるので、それ以上支払いをする必要はなくなります。
しかし、債務の返済について、保証人を立てていた場合、保証人が破産者本人に代わって借金の支払い義務を負うことになります。
また、自己破産が認められると、借金の返済は基本的にしなくてよいことになりますが、自己破産によっても免責されないものがあります。
それは、税金や社会保険料、公共料金といったものの支払いです。
これらは、自己破産を行ってもなお、支払う必要があります。

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