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司法書士に債務整理を依頼したら、借金の取り立ては止まる?
借金の取り立ての電話がかかってきたり、借金取り立てのハガキが送られてきたりして不安でよく眠れない…
借金が膨らむと、このように精神的につらい状況に追い込まれてしまうケースも多くあります。
そこで今回は、借金の取り立てを止める方法についてわかりやすく解説します。
債務整理を依頼したら、借金の取り立ては止まるのか?
結論から言うと、司法書士・弁護士に債務整理を依頼すれば、借金の取り立てを止めることができます。
その理由は以下のとおりです。
1. 受任通知の発送
司法書士は、依頼者と債務整理の委任契約を結ぶと、各債権者に対して「受任通知」という書類を発送します。
この受任通知には、司法書士が債務者の代理人となったこと、そして今後は債務者本人ではなく代理人を通して連絡を取るようにという内容が記載されています。
2. 貸金業法の規定
貸金業法という法律で、司法書士・弁護士から受任通知を受け取った貸金業者は、債務者本人への直接の取り立て行為が禁止されています。そのため、受任通知到達後は、取立が止まるのです。
3. 取り立てが止まるタイミング
司法書士に依頼し受任通知が貸金業者に届くと、通常は数日から1週間程度で借金の取り立てが止まります。
そもそも債務整理とは?
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があります。
それぞれみてみましょう。
任意整理
任意整理は、裁判所を利用することなく貸金業者と交渉し、返済方法の変更を行う方法です。
具体的には、貸金業者と交渉して和解し、将来の利息をカット、さらに元本の返済期間を延長し、月々の支払金額を減らしてもらいます。
債務者が貸金業者と直接交渉することも可能ですが、ほとんどの場合で応じてもらえません。
そこで、司法書士・弁護士に依頼して代理人になってもらい、交渉を進めていくことになります。
任意整理のメリットは以下のとおりです。
- 一部の債権者のみ整理することが可能
- 手続きが比較的簡単
任意整理のデメリットは以下のとおりです。
- 一定期間、ローンやクレジットカードが利用できない
- 借金の元金は減額されない
- 支払えるだけの収入が必要
個人再生
個人再生は、裁判所を通じて借金を減額し、その減額後の金額を分割払いで返済していく手続きです。
具体的には、裁判所に再生計画を提出し、借金を大幅に減額してもらいます。
減額された借金を支払えばよく、残りの借金については支払義務がなくなります。
主に住宅ローンを維持しながら多額の借金を整理したい場合や、ギャンブルや浪費が借り入れ原因の場合、自己破産を避けたい場合などに利用されます。
個人再生のメリットは以下のとおりです。
- 借金が最大で5分の1程度に減額され、減額の幅が大きい
- 住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで、ローンのある住宅を手放さずに手続きが進められる場合がある
- 自己破産のように特定の職業や資格に影響が出ないため、仕事を続けやすい
個人再生のデメリットは以下のとおりです。
- 手続きが任意整理に比べて複雑
- 再生計画に従って返済を継続する必要があるため、安定した収入が必要
自己破産
自己破産は、裁判所を通じて借金の返済義務を全額免除してもらう手続きです。
普通の生活を送りながら返済をしても、借金を返済することが不可能な状況に陥った場合に利用されるものです。
具体的には、裁判所に破産・免責許可申立書を提出し免責許可をもらいます。
自己破産のメリットは以下のとおりです。
- 法律に基づいて、借金全額の返済義務が免除される
- 借金から解放されるため生活の立て直しが容易
自己破産のデメリットは以下のとおりです。
- 一定の価値がある財産(自宅や車など)を手放さなければならない場合がある
- 信用情報に「自己破産」の記録が載り、免責許可決定から7~10年間は新たな借り入れやクレジットカードの利用ができない
- 一部の資格(弁護士や税理士など)や職業(警備員など)に影響を及ぼす
まとめ
司法書士に債務整理を依頼すると、借金の取り立ては止まります。
通常、司法書士に依頼後、数日から1週間程度で借金の取り立てが止まることになります。
借金の取り立てに困っているという方は、司法書士や弁護士に依頼し、取立を止めてもらい、平穏な生活に戻ってから、冷静に債務整理の方法を検討することが重要です。
当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
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