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持ち家を手放さずに債務整理をする方法

債務整理は、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類に大別することができます。
このうち自己破産を選択した場合、マイカーや持ち家などの資産は基本的に清算しなければならないため、持ち家を残したいと考えている場合、原則として任意整理又は個人再生の手続きを選択することが必要となります。
以下、任意整理や個人再生の手続きにおいて持ち家を残す方法や注意点について解説していきます。

任意整理について

任意整理とは、カード会社等の債権者と利息のカットや長期分割払いの交渉を行うことによって、毎月の返済額を減額する手続きのことをいいます。
なお過去の取引状況によっては、過払金の獲得ができる場合もあります。

任意整理によって持ち家を残すためには

任意整理では、債務減額の交渉を行う債権者を選ぶことができます。
仮に、持ち家を有しておりかつ住宅ローンが残っている場合であっても、住宅ローンの借入先を任意整理の対象にしなければ、基本的に住宅ローンへの影響はありませんので、住宅ローンの返済を続けながら持ち家に住み続けることができます。
もっとも、住宅ローンが月々の返済のほとんどを占めているような場合には、仮に任意整理を行い住宅ローン以外の債務を減額したとしても、その後の生活が改善される可能性は低いため、他の債務整理手続きを検討する必要があります。

個人再生について

個人再生とは、裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きのことをいいます。
原則として、個人再生手続においては、減額された借金を3年間の分割により返済することになります。
任意整理によって、月々の弁済額を減額したとしても支払えない額の債務を抱えている場合には、任意整理よりも個人再生手続きの方が適しています。

住宅資金特別条項について

個人再生手続においては、住宅資金特別条項と言う特色が認められており、一定の条件を満たせば、住宅ローンの支払いを継続しつつ、持ち家に住み続けることができます。

清算価値保証原則について

個人再生手続を選択する場合、「清算価値保証原則」に注意する必要があります。
この原則は、最低でも保有している財産の価値以上の弁済をしなければならないという原則であり、例えば持ち家の価値が600万円である場合には、最低でも600万円以上の返済をする必要があります。
つまり、個人再生で減額された借金の総額が、持ち家の資産価値を下回る場合、個人再生を利用するメリットはないといえますので、任意整理など、他の債務整理手続きを利用することを検討する必要があります。

債務整理に関するご相談は川上司法書士・行政書士事務所にお問い合わせください

川上司法書士・行政書士事務所では、債務が膨れ上がってしまいお困りの方から事情を伺い、債務整理手続きを行うべきか否か、また仮に債務整理手続きを行うとしてどの手続きを選択するかについて親身にアドバイスを行っております。
お困りの方はぜひいちど当事務所にご相談いただければと存じます。

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