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特定調停と任意整理(債務整理)の違い
借金の問題を解決する方法はいくつかあるのですが、その中でも特定調停という方法はあまり聞き馴染みがないと思います。
本稿では、特定調停についてご紹介するとともに、よく耳にする任意整理との違いをお話しします。
特定調停とは
特定調停とは、一言でいうと借金の返済ができなくなる可能性がある方が今後経済的な復活ができるよう調整をする方法です。
調停という言葉からわかる通り、この方法は裁判所を通して行います。
特定調停を扱っている裁判所は簡易裁判所となり、申立て時は管轄の簡易裁判所に書類を提出する必要があります。
書類の提出後、簡易裁判所が相手方に特定調停を申し立てたことを知らせ、事情聴取期日を設定します。
ここでは、調停委員という人物が特定調停を申し立てた人に対して、生活状況、収入、返済方法などを確認していきます。
事情聴取期日の後、簡易裁判所は相手方に事情聴取期日で聞いた内容を伝え、返済方法について話をしていく調整期日を設けます。
両者から話を聞き、提出された書類をもとに、調停委員は弁済計画案という申し立てた人がきちんと借金を返せる方法を示したものを作成します。
弁済計画案の内容を受けて、両者が納得できれば調停が成立し、納得できなければ、そのまま終了となります。
任意整理との違い
特定調停の流れを見てみると、相手方と直接やりとりする任意整理とやり方が似ていると感じる方がいらっしゃるかと思います。
たしかに、特定調停も任意整理も両者の話を聞いた上で借金の問題を解決しようとするものです。
しかし、この2つには、違いを決定づける大きなポイントがあります。
それは、裁判所を通しているか否かという点です。
裁判所を通して行う特定調停では、調書という合意内容が記載された書面が存在します。
調書は、裁判所からいわばお墨付きを得ている書面で、調書に書かれている約束事を破った場合、たとえば返済がなければ、すぐに強制執行の手続きに踏み込むことができます。
裁判所を通さずに行う任意整理でも、合意書という名前の書面で合意内容を記載するのですが、裁判所のお墨付きを得ていないため、強制執行をする際は、裁判を起こして裁判所からのお墨付きを得る必要があるのです。
債務整理から生活再建は、川上司法書士・行政書士事務所にご相談ください
両者の話し合いの上で借金の問題を解決する特定調停と任意整理ですが、同じ合意内容でも裁判所の介入の有無やその後の手続きの手間という部分で大きな差があります。
しかし、いずれの方法をとるにしても、準備をしっかりすることが重要です。
川上司法書士・行政書士事務所では、債務整理から生活再建のお手伝いをさせていただいておりますので、お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。
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