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債務整理 種類

自宅を手放したくない…

借金問題を抱えていても「どうしても自宅を手放したくない」と考えるのは当然のことです。
そこで今回は、自宅を手放さずに借金を整理する方法について、解説します。

債務整理の種類

債務整理には①自己破産・②任意整理・③個人再生の3つの方法があります。

①自己破産

自己破産は免責によって債務をゼロにする手続きです。
とはいえ、自己破産をすると自宅を失ってしまいます。
もっとも、自宅を親族に買い取ってもらった上で住宅ローンを返済し、実質的に自宅を維持したまま破産をするという方法が可能なケースもありますが、レアケースです。

②任意整理

任意整理は、裁判所を利用することなく司法書士や弁護士が貸金業者と交渉し、返済条件を変更した上で返済をしていく方法です。
具体的には、司法書士や弁護士が貸金業者と交渉して和解し、将来の利息と遅延損害金を減額、さらに元本の返済期間を延長してもらいます。

任意整理は、裁判所を利用せず直接の交渉によって月々の支払いの減額や将来利息のカットの合意するため、整理する債権者を選択可能です。
よって、住宅ローンの返済はそのまま継続しつつ、他の借金の月々の支払いを減らすということで自宅を守ることができます。
ただし、無理のない支払い額で任意整理を行わないと、結局支払いができなくなってしまします。
無理がある場合には、破産・再生手続きを利用します。

③個人再生(住宅ローン特則)

個人再生は、裁判所を通じて借金を減額し、その減額後の金額を分割払いで返済していく手続きです。
具体的には、裁判所に再生計画を提出し、借金を大幅に減額してもらいます。
減額された借金を分割で支払えばよく、残りの借金については支払義務がなくなります。
主に住宅ローンの支払いを維持しながら、多額の借金を整理したい場合や、自己破産を避けたい場合に利用されます。
個人再生は、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)が利用できるため、借金問題からローン付きの自宅を守る最も有効な手段です。

住宅ローン特則とは?

住宅ローン特則とは、個人再生の手続きにおいて、住宅ローンをそのまま支払い続けることができる制度です。
住宅ローン特則を利用することで、住宅ローン以外の借金を減額してもらい、住宅ローンはこれまで通り返済を続けることができます。
つまり、自宅を手放すことなく、借金問題を解決することができるということになります。

住宅ローン特則のメリットは?

住宅ローン特則のメリットは以下のとおりです。

●自宅を手放さなくても借金問題を解決することが可能
土地や建物の競売を防止することができるため、自宅を手放さなくても借金問題を解決することができます。

●借金の大幅な減額が可能
任意整理では借金の元金が減額されることはありませんが、再生では借金の元金を大幅に減額することが可能です(概ね、5分の1まで減額)。

●資格制限を受けることがない
自己破産の手続きを行うと一時的に特定の職業や資格が制限されることがありますが、個人再生の場合には、資格制限はありません。

住宅ローン特則のデメリットは?

住宅ローン特則のデメリットは以下のとおりです。

●住宅ローン自体の減額はできない
住宅ローン特則は、あくまで住宅ローンを個人再生の対象から除外する制度であり、住宅ローン自体の残高や金利を減らすことはできません。

●安定した収入が必要
減額後の借金を返済していく必要があるため、住宅ローンの返済と合わせて、安定した収入がなければ再生計画が認められません。

●住宅ローン特則を利用するための条件がある
住宅ローン特則を利用するには、住宅が自己所有の居住用であることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。

このように住宅ローン特則の利用条件がありますが、これを利用できれば借金問題から自宅を守ることができるため、個人再生(住宅ローン特則)は大変に有効な方法です。

任意売却(リースバック)を利用する

任意売却(リースバック)は、住宅ローンの返済が困難になった場合に、自宅を売却した後も買主と賃貸契約を結ぶことで住み続けられる仕組みです。
このとき、買戻し特約を結ぶことで将来的に自宅を買い戻すことができます。
任意売却(リースバック)は、住宅ローン問題を解決するための有効な手段のひとつです。
ただし、利用できるケースは限定的です。
リースバックが利用できるかどうかは、不動産の価値や買い戻すことができる親族等の存在によって変わってきます。

まとめ

借金問題から自宅を守るために有効な手段は、主に任意整理と個人再生の2つとなります。

当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
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