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自己破産 松本市

自己破産は大きく分けて2種類|同時廃止事件と管財事件の違い

自己破産は、借金の支払い義務を免除してもらうものであり、最終手段も言える、効果の大きい手続きです。
しかし、実は自己破産の手続きには「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類がある、ということを知っている方はあまり多くないのではないでしょうか。
自己破産を検討するにあたって、この「同時廃止事件」と「管財事件」の違いを知っておくことはとても重要です。
そこで今回は、自己破産における「同時廃止事件」と「管財事件」の違いについて詳しく解説します。

同時廃止事件とは?

「破産手続」とは、債務者の財産を清算する手続をいいます(破産法2条1項)。
具体的には、債務者の財産を調査して売却し、その中から債権者に弁済をすることになります。
しかし、すでに弁済にあてるべき、価値のある財産がほとんど残っていない、というような場合も少なくありません。
このような場合、破産手続の開始と同時に破産手続を終了させることになり、これを「同時廃止事件」といいます。

同時廃止事件の条件

同時廃止事件の条件は以下のとおりです。

●所有する資産が20万円以下であること
不動産、自動車、有価証券などの各財産が、それぞれ裁判所が定める基準額(一般的に20万円)以下である必要があります。

●保有する現金が33万円未満であること

●免責不許可事由に該当していないこと
免責不許可事由とは、浪費やギャンブル、詐欺的な借入れなど、免責を認めない理由となりえる行為のことです。

●法人や個人事業主でないこと
事業の破産は給料の支払いや事業用資産の算定などが必要になってくるため、原則として同時廃止事件にはなりません。

以上が同時廃止事件の条件になりますが、裁判所によって判断が異なる部分もあります。

同時廃止事件のメリット・デメリット

同時廃止事件のメリットは以下のとおりです。

●手続きが比較的簡単で、期間も短い
同時廃止であれば基本的に書類による手続きだけで終わるため、手続きは比較的簡単です。
また、期間も3〜4か月程度と短くてすみます。

●費用が安い
裁判所に支払う費用は1〜2万円程度と、管財事件と比べてかなり安くすみます。

同時廃止事件のデメリットは以下のとおりです。

●一定以上の財産がないことが条件となっている
個別財産20万円以下、かつ、現金33万円未満という財産要件になっています。

管財事件とは?

管財事件とは、自己破産にあたって、破産者の財産を換価・分配するために調査を行い、裁判所が選任した破産管財人がこれらの手続きを行うものです。
破産管財人は、破産者と債権者の間に入って財産を管理し債権者に配当したり、破産者の免責(借金返済義務の免除)について、裁判所に対して意見を述べたりします。

管財事件となる条件

管財事件となる条件は以下のとおりです。

●所有する資産の個別の価値が20万円を超えている

●保有する現金が33万円以上

●免責不許可事由に該当している
浪費やギャンブル、詐欺的な借入れなど、免責が認められない可能性のある行為があった場合、裁判所は破産管財人による調査が必要と判断し、管財事件となります。

●破産者が個人事業主や法人である場合
個人事業主や法人の代表者の場合、事業に関する負債や財産が複雑になることが多いため、管財事件となるのが一般的です。

●その他、裁判所が必要と判断した場合
上記以外にも、裁判所が個別の事情を考慮し、管財事件とする必要があると判断した場合、管財事件となることがあります。

管財事件のメリット・デメリット

管財事件のメリットは以下のとおりです。

●免責不許可事由がある場合でも、管財人の意見により免責の許可が下りる可能性がある
破産管財人による調査や意見によって、裁判所が免責を許可する可能性があります。

管財事件のデメリットは以下のとおりです。

●手続きが複雑で、期間も長い
管財事件は同時廃止事件と比べると複雑で、破産申立てから免責許可決定までに数か月〜1年程度、場合によってはさらに時間がかかることもあります。

●費用が高い
管財事件において裁判所に支払う額は22万円程度であり(管財人となる弁護士さんの報酬がかかります、長野地方裁判所の場合)、同時廃止事件と比べると費用がかかります(同時廃止事件は1万円台)。

まとめ

自己破産は「同時廃止事件」と「管財事件」の大きく2種類の手続きがあります。
同時廃止事件は破産手続きの開始と同時に破産手続きを終了させるため、期間も短く費用の負担の少ない自己破産の方法です。
これに対して、管財事件は手続きの期間が長く、費用もかかります。
なお、自己破産の手続きでは、多くのケースで同時廃止事件となっています。
しかし、個々の状況によってどちらの手続きになるかは異なり、選べるものではなく、あくまで裁判官の判断によります。

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