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連帯保証人がいる場合の債務整理方法

債務が膨れ上がり、債務整理の手続きを検討している方の中には、自身が債務整理手続きを行った場合連帯保証人に影響が及ぶことを恐れ、なかなか債務整理手続きに踏み出せない方も少なからずいらっしゃいます。
本記事では、債務整理を行った場合における保証人への影響や、保証人に影響を及ぼさず債務整理を行う方法について解説していきます。

保証人の負う義務について

保証人は、主債務者が債務の弁済を行えなかった場合に、主債務者の代わりに弁済をする義務を負います。
なお保証人が主債務者に代わり弁済を行った場合、保証人は主債務者に対して、自分が支払った金銭に相当する金額を請求することができ、この権利のことを「求償権」といいます。
保障には、「通常保障」と「連帯保証」の2種類があります。
通常保証の保証人には、債権者が保証人に対して請求を行った場合であっても、まず債務者に請求をしてくださいと言う主張や(検索の抗弁)、債務者が支払いを行えなくなったときに初めて保証人に対して請求をしてくださいと言う主張(催告の抗弁)が認められます。
他方で、連帯保証人には検索の抗弁及び催告の抗弁が認められませんので、主債務者と同じ立場で支払う義務を負うことになります。

個人再生をした場合の保証人への影響について

個人再生は、再生計画の認可がされた後、減額された借金を3年〜5年の期間をかけて返済する手続きですが、減額された分の借金は、債権者の代わりに保証人が支払わなければなりません。
また、主債務者の代わりに保証人が減額された分の借金を返済したとしても、上述した求償権を行使することはできません。

破産をした場合の保証人への影響について

主債務者が破産をした場合、保証人に対しては債権者からの一括請求がされるケースが一般的です。
そのため、保証人自身に支払い能力がない場合は、保証人自身も自己破産をするといったケースが少なからず存在します。
なお、保証人に迷惑をかけることを避けるために、保証人が付いている借金のみを優先して弁済する事は、「偏頗弁済」と言って、自己破産手続きをする上で禁止されています。

任意整理をした場合の保証人への影響

上述のように、自己破産や破産を選択した場合、保証人に対しても影響が及ぶことを免れることはできません。
そこで、保証人に対して影響が及ぶことを避けたい場合には任意整理の手続きが適しています。
任意整理は、借金の減額を行うカード会社や金融機関等を自由に選択することができるため、保証人がついていない借金についてのみ任意整理を行えば、保証人に対して影響が及ぶことを避けることができます。

債務整理に関するご相談は川上司法書士・行政書士事務所にお問い合わせください

川上司法書士・行政書士事務所では、債務が膨れ上がってしまいお困りの方から事情を伺い、債務整理手続きを行うべきか否か、また仮に債務整理手続きを行うとしてどの手続きを選択するかについて親身にアドバイスを行っております。
お困りの方はぜひいちど当事務所にご相談いただければと存じます。

当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
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