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どのような債務整理手続きがあるのか
債務整理は、借金の返済にお困りの方にとって、その負担を減らすための制度です。
借金の返済に追われる生活から立て直しを図るため、自分に合った債務整理手続きを選択することが大切です。
本稿では、債務整理手続きの種類と、それぞれの内容について分かりやすく解説していきます。
債務整理について
債務整理には、大きく分けて3つの種類があります。
①任意整理
任意整理では、裁判所を介さず、直接債権者と交渉をし、返済額や返済方法について交渉で決めていきます。
②個人再生
個人再生の手続きは、まず裁判所に申立てを行って再生計画案を出し、それが認められれば、一定程度借金が減額され、残りを分割して弁済することになります。
③自己破産
自己破産も個人再生と同様、裁判所に申立てが必要となりますが、一定の条件を満たさなければ自己破産はできません。
しかし、自己破産が認められれば、全ての借金が免除されることになります。
3つの債務整理手続きについて
ではこれら3つの債務整理手続きには、どのような違いがあるのでしょうか。
それぞれの手続きを比較してみていきましょう。
まず、任意整理は、裁判所を介した手続きは不要であり、容易に行うことができると思われるかもしれません。
しかし、債権者との直接交渉が必要になるため、知識や経験の豊富な専門家に依頼することをお勧めします。
個人再生と任意整理では、借金の額を大幅に減らすことができるのは前者です。
個人再生は、将来的に継続的な収入が見込まれ、再生計画に沿った弁済を行うことができる場合に認められるため、大幅な借金の減額が期待できるのです。
その点では、借金が減額されるのではなく、免除される自己破産は、借金をゼロにすることができるという大きなメリットがあります。
ただし、債務の支払いが不能であることが認められ、免責許可を受けることができなければ自己破産はできません。
免責不許可事由に該当してしまうと、自己破産ができないため注意が必要です。
債務整理から生活再建については、川上司法書士・行政書士事務所にご相談ください
川上司法書士・行政書士事務所では、債務整理に関するご相談を幅広く承っております。
債務整理手続きは、自分に合った適切な方法を選択することが重要です。
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